このページでわかること
- FX・株の信用取引・暗号資産などの損失による借金も、債務整理の対象であること
- 自己破産で問題になる「投機行為」と裁量免責の実務
- 当事務所で扱った解決事例(FX・約1,000万円)
- 自己破産以外の選択肢
このページの目次
投資の失敗による借金も、債務整理で解決を図れます
FXや株の信用取引、暗号資産(仮想通貨)、先物取引——投資に失敗すると、利益は消えて「投資資金のための借金」だけが残ります。追証(追加証拠金)のためにカードローンで借り入れ、それが膨らんでしまうケースも典型的です。
こうした借金も、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理の対象です。あきらめる必要はありません。
自己破産の場合 — 「投機行為」は免責不許可事由に当たり得ます
自己破産では、裁判所の免責許可決定によって借金の支払義務の免除が認められます。ただし破産法は、投機行為によって著しく財産を減少させた場合などを「免責不許可事由」と定めており、FXなどの投資による借金はこれに当たり得ます。
しかし、それだけで必ず免責が認められなくなるわけではありません。実務では、手続きへの誠実な対応を前提に、裁判所の裁量で免責を認める運用(裁量免責・破産法252条2項)が広く行われています。重要なのは、借入れの経緯や財産状況を正直に申告し、裁判所や破産管財人の調査に協力し、投資から距離を置いて生活再建に取り組む姿勢です。
- 借金総額
- 約1,000万円
- 借金の原因
- FX(信用取引)による多額の損失
- 手続き
- 自己破産(管財事件)
- 結果
-
免責許可(裁量免責)
借金の支払義務が免除されました
FXによる損失は、法律上「免責が認められない事由」に当たり得ます。本件では、借入の経緯や財産状況を速やかに調査し、裁判所と破産管財人に誠実な報告を重ねたことが評価され、裁量による免責が認められました。
※裁量免責=免責不許可事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して免責を認める制度(破産法252条2項)
※当事務所で実際に取り扱った事案をもとに、ご依頼者が特定されないよう内容の一部を変更しています。
※解決までの経過や結果は事案により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
裁量免責の判断が厳しくなり得る事情
- 過去にも同様の事情で自己破産し、免責を受けたことがある
- 手続き中も投資・投機を続けている
- 裁判所や破産管財人の調査に協力しない
裁判所は経緯や生活状況などの事情を総合的に考慮して判断します。ご自身のケースの見通しは、無料相談で具体的にご説明します。「自己破産とは ポイントと注意点」もあわせてご覧ください。
自己破産以外の選択肢もあります
投資の失敗は、相談をためらう理由にはなりません
「自己責任だから」と一人で抱え込み、さらに借入れを重ねて取り返そうとするのが、最も危険なパターンです。損失が確定しているなら、あとは法律の制度で生活を立て直すのが合理的な選択です。数字を見ながら、現実的な道筋を一緒に考えましょう。