このページでわかること
- 自己破産でどの借金の支払義務が免除されるか、何が手元に残るか
- 「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きの違い
- ギャンブル・浪費が原因でも免責が認められる可能性があること(裁量免責)
- 当事務所の弁護士費用と、無料相談のご案内
このページの目次
自己破産とは — 支払義務の免除を裁判所に認めてもらう手続き
自己破産は、裁判所に申立てを行い「免責許可決定」を受けることで、借金の支払義務の免除を認めてもらう手続きです。収入や財産の状況からみて借金を返済できる見込みがない方のために、法律が用意している再出発のための制度です。
支払義務の免除の対象になる主な負債
- カードローン・消費者金融からの借入れ
- クレジットカードの利用代金・リボ払い・キャッシング
- 住宅ローン・車のローン
- 奨学金
- 滞納している家賃・通信料金
- 未払いの買掛金・損害賠償金(一部を除く)
免除されない支払い(非免責債権)
税金や健康保険料、罰金、養育費・婚姻費用、一部の損害賠償金などは、免責許可決定が出た後も支払義務が残ります。ご自身の負債がどちらにあたるかは、無料相談でご確認いただけます。
手続きは2種類 — 「同時廃止」と「管財事件」
自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、どちらになるかで手続きの内容や費用が変わります。
| 同時廃止 | 管財事件 | |
|---|---|---|
| 対象となる方の例 | めぼしい財産がなく、免責不許可事由の調査も不要な方 | 一定以上の財産がある方や、免責不許可事由の調査が必要な方 |
| 手続きの内容 | 破産手続の開始と同時に手続きが終了し、免責の判断に進む簡易な手続き | 裁判所が選任する破産管財人が、財産の調査・換価を行う手続き |
| 当事務所の弁護士費用 | 44万円(税込) | 別途お見積り(裁判所に納める予納金も必要です) |
どちらの手続きになるかは最終的に裁判所が判断しますが、申立て前の段階でおおよその見通しを立てることができます。無料相談の際に、どちらの手続きになりそうかも含めてご説明します。
「すべて失う」わけではありません — 手元に残るもの
「自己破産すると財産を全部取られて、何もできなくなる」というイメージを持たれがちですが、正確ではありません。
- 99万円以下の現金や、生活に欠かせない家財道具などは、法律上手元に残すことができます(自由財産)
- 自己破産はご本人だけの手続きです。保証人になっていない限り、ご家族の財産が処分されることはありません
- 選挙権は失われません。戸籍や住民票に記載されることもありません
一方で、一定以上の価値のある財産(不動産・車・保険の解約返戻金など)は、債権者への配当のために処分の対象になります。何を残せるかは事案によって異なりますので、ご相談の際にご確認ください。
知っておきたい3つの注意点
一部の職業は手続き中に制限されます
警備員や保険外交員など、一定の資格・職業は手続き期間中に制限を受けます。免責許可決定が確定すれば制限はなくなり、もとのお仕事に戻ることができます。お仕事への影響が心配な方は「仕事に影響させずに債務整理」もあわせてご覧ください。
官報に掲載されます
手続きの過程で、国の機関紙である「官報」に氏名・住所が掲載されます。もっとも、官報を日常的に確認している人は多くなく、官報がきっかけで勤務先やご家族に知られるケースはまれです。ご家族に知られたくない方は「家族に内緒で自己破産したい」で詳しく解説しています。
信用情報に登録されます(いわゆるブラックリスト)
自己破産をすると、5〜7年程度(手続きや機関により異なります)、信用情報機関に事故情報が登録され、その間は新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなります。登録は一生続くものではなく、期間が経過すれば再びカードを作れるようになります。詳しくは「債務整理と信用情報(ブラックリスト)の解説」をご覧ください。
ギャンブル・浪費が原因でも、あきらめないでください
浪費やギャンブルによる借金は、法律上の「免責不許可事由」にあたります。しかし、それだけで必ず免責が認められなくなるわけではありません。実務では、手続きへの誠実な対応を前提に、裁判所の裁量で免責を認める運用(裁量免責・破産法252条2項)が広く行われています。
- 借金総額
- 約1,000万円
- 借金の原因
- FX(信用取引)による多額の損失
- 手続き
- 自己破産(管財事件)
- 結果
-
免責許可(裁量免責)
借金の支払義務が免除されました
FXによる損失は、法律上「免責が認められない事由」に当たり得ます。本件では、借入の経緯や財産状況を速やかに調査し、裁判所と破産管財人に誠実な報告を重ねたことが評価され、裁量による免責が認められました。
※裁量免責=免責不許可事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して免責を認める制度(破産法252条2項)
※当事務所で実際に取り扱った事案をもとに、ご依頼者が特定されないよう内容の一部を変更しています。
※解決までの経過や結果は事案により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
ギャンブルが原因の借金については「ギャンブルと債務整理」で詳しく解説しています。
当事務所の弁護士費用
自己破産(同時廃止見込みの場合):44万円(税込)
- 管財事件見込みの場合は、別途お見積りします
- 別途、予納金・郵券などの実費がかかります(手続きにより異なります)
- 分割払いのご相談も可能です。初回のご相談は無料です
詳しくは「料金」のページをご覧ください。
まずは「どちらの手続きになりそうか」からご相談ください
自己破産は必要書類が多く、同時廃止か管財事件かの見通しによって準備も費用も変わる手続きです。ご自身だけで判断する前に、まずは無料相談で現在の状況をお聞かせください。ご依頼後は、受任通知により貸金業者からの直接の督促は止まり(貸金業法21条1項9号)、落ち着いて手続きを進められます。
手続きの詳しい流れは「自己破産の流れ」をご覧ください。