FX、投資と債務整理

FXや投資に失敗すると、投資資金のために利用した「借金だけ」が残ってしまうケースが多々あります。どうしても自力で返済できなければ、債務整理しなければならないでしょう。

ところがFXや投資(投機行為)は自己破産の免責不許可事由となっています。つまり投資の失敗による借金は自己破産しても免除してもらえない可能性があるのです。

今回はFXなどの投資に失敗したときの債務整理について、弁護士が解説します。

自己破産の免責不許可事由とは

自己破産には「免責不許可事由」があります。

免責不許可事由とは、「該当すると免責を受けられなくなってしまう一定の事情」です。

つまり免責不許可事由のある方が自己破産を申し立てても、借金を免除してもらえない可能性があります。

免責不許可事由には「投機行為」が含まれており、FXや仮想通貨、先物取引などの投資をしていると免責不許可事由と判断される例が多数です。

裁量免責の可能性がある

ただし投資のための借金だからといって免責を受けられないとは限りません。現実には「裁量免責」してもらえるケースが多いからです。

裁量免責とは、免責不許可事由に該当しても裁判所の裁量によって免責することです。

投資でできた借金が大きくはなく、本人が反省してきっちり投資から手を引いていれば裁量免責してもらいやすいと考えてください。

FX、投資の借金で免責されにくいケース

FXや投資で借金した場合、以下のような状況であれば裁量免責を受けられない可能性が比較的高くなります。

  • 以前にも同様の事情で自己破産して免責を受けた
  • 反省せず、今でも投資を続けている
  • 裁判所や破産管財人の調査に協力しない
  • 借入額があまりに高額である

FXや仮想通貨などの投資で失敗して免責を受けられるかどうか心配な方は、一度弁護士へご相談ください。自己破産で解決できそうか、アドバイスをさせていただきます。

自己破産できなかった場合の対処方法

FXなどの投資で借金ができた場合、自己破産で解決できない事例もあります。

その場合には、任意整理や個人再生などの他の債務整理を適用しましょう。

任意整理

債権者と直接交渉して、支払額を減額調整してもらう手続きです。

利息や遅延損害金がカットされるので総支払額が減り、月々の返済額も減額できるケースが多数となっています。

個人再生

裁判所へ申し立てて元本ごと借金を大きく減額してもらう手続きです。

自己破産と違って財産もなくなりません。住宅ローン付きの家を守るための住宅ローン特則(住宅資金特別条項)も利用できます。

FXや仮想通貨、先物取引などの投資の失敗による借金も債務整理で解決できます。お困りの方は、まずは一度弁護士までご相談ください。

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