相談から解決まで、
弁護士が直接やり取りします
ご相談から解決まで、依頼者とのやり取りは基本的にすべて弁護士が直接行います。 「受任後は事務員としか話せない」ということはありません。 不安や疑問は、そのまま弁護士にお話しください。
- 初回のご相談から、弁護士がお話を伺います
- 受任後の進捗報告・ご質問への回答も弁護士が行います
- 方針を見直す場面では、弁護士が理由からご説明します
実際にご相談の多い4つのケースをご紹介します。
信用取引やFXで損失が拡大し、借金が膨らんでしまった
ギャンブルにのめり込み、借入を繰り返してしまった
高額な交際費や利用料がかさみ、返済ができなくなった
グッズ購入やイベント参加など浪費が重なり、生活が苦しくなった
ご安心ください
いずれも当事務所で解決できた事例が多数あります。
その一例を、ご紹介します。
FXによる損失は、法律上「免責が認められない事由」に当たり得ます。 本件では、借入の経緯や財産状況を速やかに調査し、裁判所と破産管財人に 誠実な報告を重ねたことが評価され、裁量による免責が認められました。
※裁量免責=免責不許可事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して免責を認める制度(破産法252条2項)
※当事務所で実際に取り扱った事案をもとに、ご依頼者が特定されないよう内容の一部を変更しています。
※解決までの経過や結果は事案により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
このような解決ができるのには、理由があります。
「誰が対応してくれるのか」「費用はいくらかかるのか」「親身に聞いてもらえるのか」。
ご相談前に多くの方が抱える3つの不安に、私たちの体制でお答えします。
ご相談から解決まで、依頼者とのやり取りは基本的にすべて弁護士が直接行います。 「受任後は事務員としか話せない」ということはありません。 不安や疑問は、そのまま弁護士にお話しください。
自己破産の申立て(同時廃止見込みの場合)は、債権者の数にかかわらず 弁護士報酬44万円(税込)。最初に費用の全体をお示しするので、 「あとから増える」不安なく進められます。
代表弁護士自身、学生時代に多重債務と債務整理を経験しています。 「誰にでも起こりうること」という考えが事務所全体に浸透しており、 原因を責められる心配なくお話しいただけます。
借金の理由を恥じる必要はありません。
私自身、同じ立場を経験したひとりです。
ここからは、具体的な解決のしかたのお話です。どれが合うかは借金の額・収入・ご事情によって決まります。
今は、違いをざっくりつかむだけで大丈夫です。
利息を止めて、元本だけを無理なく分割で
裁判所を使わず、弁護士が貸金業者と直接交渉して、将来の利息のカットや 返済計画の見直しを目指す方法です。財産の処分や資格の制限はありません。
「もう返せない」借金から、生活を立て直す
裁判所に申し立てて、借金の支払い義務を免除してもらう方法です(免責)。 税金など一部の支払いは残りますが、返済から解放されて生活を立て直せます。 ギャンブルや浪費が原因でも、「裁量免責」により免責が認められる場合があります。
家は手放さず、借金だけを大きく減らす
裁判所の手続きで借金を大きく減らし、原則3年の分割で返していく方法です。 住宅ローンを払い続けることで、持ち家を残せる可能性があります。
※減額の幅は法律で決まっています。目安: 借金300万円なら100万円まで、700万円なら5分の1まで(財産の額などにより変わります)。
どの方法になるかを、ご自身で決めてから相談する必要はありません。
借金の総額・収入・財産・これまでの経緯をうかがったうえで、あなたに合う方法を弁護士がご提案します。
弁護士費用がいくらかかるか、事前にはっきりお伝えします
※別途、予納金・郵券などの実費がかかります(手続きにより異なります)。
※分割払いのご相談も可能です。初回のご相談は無料です。
「相談したら、何が起こるのか」。その不安にお答えするため、
最初のご連絡から解決後まで、弁護士本人が対応する流れをそのままお見せします。
お電話・メール・LINE・Web会議からお選びください。 お名前を伏せたままでも、相談だけで終わっても大丈夫。 お話を伺うのは事務員ではなく、弁護士本人です。
受付 9:30〜20:00(土日祝を除く)
弁護士がご状況を整理し、選べる手続きと費用の総額を、ご依頼前にすべてご説明します。 その場で決めていただく必要はありません。分割払いのご相談も可能です。
ご依頼後すみやかに、弁護士名で全債権者へ受任通知を発送します。 通知を受け取った貸金業者は、あなたへの直接の督促が法律で禁止されます。
以後の窓口はすべて弁護士に。督促の電話に、ご自身で対応する必要はなくなります。
※貸金業者・債権回収会社は、受任通知を受けた後の正当な理由のない直接の取立てが法律で禁止されています(貸金業法21条1項9号等)。対象外の債権者についても、弁護士が窓口となって対応します。
裁判所への申立てや債権者との交渉は、弁護士が責任をもって進め、節目ごとに進捗をご報告します。 解決後の生活の立て直しに関するご相談も、いつでもどうぞ。
この4つのステップは、すべて一度の無料相談から始まります。
弁護士 吉田 公紀
(よしだ こうき)
当事務所は、豊島区池袋を拠点に、これまで多くの借金問題・債務整理案件に対応してきました。
借金の問題は、相談の窓口にたどり着くまでが、いちばんつらい時間です。 ここまで読み進めてくださった方は、もう解決の入り口に立っています。 原因を責めることは決してありません。安心してお話しください。
費用のことも含めて、まずはお気軽にご相談ください。 あなたの状況に合った最善の解決策を、一緒に考えます。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
受付:9:30〜20:00(土日祝を除く)
まず気になる疑問を解消しましょう
可能性は十分あります。ギャンブルや浪費は法律上の「免責不許可事由」にあたりますが、それだけで必ず免責が認められなくなるわけではありません。実務では、手続きへの誠実な対応を前提に、裁判所の裁量で免責が認められる運用(裁量免責)が広く行われています。まずは状況をお聞かせください。
› ギャンブルと債務整理 詳細状況によっては可能です。破産手続きは基本的に本人と弁護士・裁判所の間で行われるもので、家族に通知が届くことは原則ありません。ただし、家族の財産や収入が手続きに影響する場合もあるため、詳しくはご相談ください。
› 家族に内緒での手続きについて 詳細債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借入れやクレジットカードの作成が一定期間(手続きや機関により異なりますが、おおむね5〜7年が目安)難しくなります。ただし、すでに返済を滞納している場合は、その時点で登録されていることも少なくありません。登録は永久に残るものではなく、生活の立て直しを優先する価値は十分あります。
› 信用情報への影響について 詳細多くの職種では影響しません。弁護士・司法書士・税理士・警備員など一部の資格・職業では、破産手続き中(免責前)に制限を受けることがあります。ただし免責後は復権し、制限は解除されます。心配な場合は相談時にお気軽にお聞きください。
› 仕事・資格への影響について 詳細はい、ご相談ください。当事務所では分割払いに対応しています。手持ちのお金がない状態でも手続きを始められる方法がありますので、まずはご相談ください。
› 手持ちのお金がなくても破産できるか 詳細はい。ご依頼後、当事務所から各債権者へ「受任通知」を発送します。貸金業法により、受任通知が届いた後の貸金業者からの直接の取り立て・督促は禁止されており、通常、通知の到達後は督促が止まります。
› 依頼後の請求ストップについて 詳細
電話・メール・LINE・Web会議でのご相談に対応しています。
費用のご相談もお気軽にどうぞ。秘密は厳守し、無理な勧誘はいたしません。
受付 9:30〜20:00(土日祝を除く)