このページでわかること
- パチンコ・競馬などギャンブルが原因の借金も、債務整理で解決を図れること
- 自己破産で問題になる「免責不許可事由」と、実務上の「裁量免責」の運用
- 自己破産が難しい場合の選択肢(任意整理・個人再生)
- 当事務所の弁護士費用と、無料相談のご案内
このページの目次
ギャンブルが原因の借金も、債務整理の対象です
パチンコ・パチスロ・競馬・競輪・競艇など、ギャンブルがきっかけで膨らんでしまった借金のご相談は、決して珍しいものではありません。
債務整理には大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。このうち、借金の原因が法律上問題になり得るのは自己破産だけです。任意整理と個人再生では、借金の原因がギャンブルであっても手続き上問われません。
自己破産の場合 — 「免責不許可事由」と「裁量免責」
ギャンブルによる借金は「免責不許可事由」にあたります
自己破産では、裁判所の「免責許可決定」によって借金の支払義務の免除が認められます。ただし破産法は、賭博や浪費によって著しく財産を減少させた場合などを「免責不許可事由」と定めており(破産法252条1項4号)、ギャンブルによる借金はこれにあたり得ます。
それでも「裁量免責」という道があります
免責不許可事由があっても、それだけで必ず免責が認められなくなるわけではありません。実務では、手続きへの誠実な対応を前提に、裁判所の裁量で免責を認める運用(裁量免責・破産法252条2項)が広く行われています。
ここでいう「誠実な対応」とは、たとえば次のようなことです。
- 借入れの経緯や財産の状況を、隠さず正直に申告すること
- 裁判所や破産管財人の調査に協力すること
- 家計を見直し、ギャンブルから距離を置いて生活再建に取り組む姿勢を示すこと
- 借金総額
- 約1,000万円
- 借金の原因
- FX(信用取引)による多額の損失
- 手続き
- 自己破産(管財事件)
- 結果
-
免責許可(裁量免責)
借金の支払義務が免除されました
FXによる損失は、法律上「免責が認められない事由」に当たり得ます。本件では、借入の経緯や財産状況を速やかに調査し、裁判所と破産管財人に誠実な報告を重ねたことが評価され、裁量による免責が認められました。
※裁量免責=免責不許可事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して免責を認める制度(破産法252条2項)
※当事務所で実際に取り扱った事案をもとに、ご依頼者が特定されないよう内容の一部を変更しています。
※解決までの経過や結果は事案により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
- 借金総額
- 約400万円
- ご依頼者
- 会社員の方
- 借金の原因
- パチンコ
- 手続き
- 自己破産(管財事件)
- 結果
-
免責許可(裁量免責)
借金の支払義務が免除されました
パチンコによる借金は、法律上「免責が認められない事由」に当たり得ます。本件では、借入れの経緯や家計の状況を整理し、裁判所と破産管財人の調査に誠実に協力して生活再建への取り組みを示したことで、裁量による免責が認められました。お仕事を続けながら手続きを進め、生活への影響を抑えて解決できた事例です。
※当事務所で実際に取り扱った事案をもとに、ご依頼者が特定されないよう内容の一部を変更しています。
※解決までの経過や結果は事案により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
ギャンブルの種類によって扱いが変わるわけではありません
パチンコ・パチスロ、競馬・競輪・競艇、FX・信用取引、オンラインカジノなど、借金の原因になるギャンブルにはさまざまな種類がありますが、法律上の扱い(免責不許可事由に該当し得る)は種類によって変わりません。それぞれで実務上よくご質問いただく点を整理します。
パチンコ・パチスロ
最もご相談の多いケースです。継続的な出金の記録(キャッシング明細等)が残っていることが多く、裁判所への説明もしやすい傾向にあります。
競馬・競輪・競艇などの公営競技
インターネット投票の履歴が残っている場合、借入れの経緯を裏付ける資料として提出することがあります。
FX・信用取引などの投機的な取引
FXや信用取引そのものは違法な取引ではありません。ただし自己破産の免責審査では、大きな損失を生じさせた投機的な取引が破産法上の「射幸行為」(免責不許可事由の一つ・破産法252条1項4号)と評価されることがあります。取引履歴(口座の入出金記録)の提出を求められることが一般的です。
オンラインカジノ
海外事業者が運営するオンラインカジノは、日本国内からの利用者側も賭博罪に問われ得るとされており、法的リスクが他のケースとは異なります。この点は自己破産の可否とは別の問題として、詳しい状況を弁護士にご相談ください。
いずれの場合も、大切なのは種類ではなく「借入れの経緯や財産状況を正直に申告し、裁判所・破産管財人の調査に誠実に協力すること」です(詳しくは上記「裁量免責」の項目をご覧ください)。
裁量免責に向けて実務上心がけたいこと
裁量免責が認められるかどうかは最終的に裁判所の判断ですが、実務上、次のような取り組みが誠実な対応として評価される傾向があります。
- 家計簿をつけ、収支を「見える化」する:申立後の生活を裁判所や破産管財人に示す資料になります。
- 反省文(陳述書)を提出する:借入れに至った経緯や、今後ギャンブルから距離を置く具体的な方法を自分の言葉でまとめます。
- ギャンブルから物理的に距離を置く:通っていた店舗や利用していたアプリ・サイトを控える、家族に協力を求める等、生活状況の変化を裁判所に示せるようにします。
これらはあくまで一般的な傾向であり、必ず免責されることを保証するものではありません。具体的にどう進めるべきかは、事案ごとに弁護士がアドバイスします。
2回目の自己破産は、慎重な検討が必要です
過去にも自己破産をして裁量免責を受けたことがある方が、再びギャンブルを原因として申し立てる場合、裁判所の判断は厳しくなる傾向があります。その場合は、任意整理や個人再生など、別の手続きでの解決をあわせて検討します。
自己破産が難しい場合 — 任意整理・個人再生という選択肢
任意整理と個人再生には、免責不許可事由という制度自体がありません。借金の原因がギャンブルであることは、手続きを選ぶうえでの障害にはなりません。
- 任意整理:債権者と直接交渉し、将来の利息のカットや返済計画の見直しを図ります。詳しくは「任意整理のポイント」へ
- 個人再生:裁判所の手続きで借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済します。持ち家を残せる場合があります。詳しくは「個人再生のポイント」へ
どの手続きが合っているかは、収入・財産・借入れの状況によって変わります。無料相談で見通しをご説明します。
当事務所の弁護士費用
- 任意整理:1社につき4万4,000円(税込)
- 自己破産(同時廃止見込みの場合):44万円(税込)※管財事件見込みの場合は別途お見積り
- 個人再生:44万円(税込・住宅ローン特別条項なし)/55万円(税込・同あり)
- 別途、予納金・郵券などの実費がかかります(手続きにより異なります)
- 分割払いのご相談も可能です。初回のご相談は無料です
詳しくは「料金」のページをご覧ください。
原因を責めるためではなく、生活を立て直すための相談です
「ギャンブルが原因だから怒られるのではないか」「呆れられるのではないか」と、相談をためらう方は少なくありません。当事務所の無料相談は、原因を責める場ではなく、これからの生活を立て直す道筋を一緒に考える場です。安心してお越しください。
自己破産の手続き全体については「自己破産とは ポイントと注意点」で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. ギャンブルが原因だと、自己破産は絶対にできないのですか?
A. 法律上は「免責不許可事由」にあたり得ますが、実務では裁量免責により免責が認められる事例が多くあります。まずは無料相談で状況をお聞かせください。
Q. ギャンブル依存症の治療中でも相談できますか?
A. 問題ありません。治療に取り組んでいること自体が、生活再建への姿勢として前向きに評価される場合があります。
Q. 家族にギャンブルのことを知られずに債務整理はできますか?
A. 手続きの種類によっては配慮できる場合があります。詳しくは「家族に内緒で自己破産したい」をご覧ください。