奨学金、教育ローンの債務整理

奨学金や教育ローンを抱えていると、返済が厳しくなってしまうケースが少なくありません。

奨学金や教育ローンを返せない場合でも「債務整理」をすれば解決できます。

以下では奨学金や教育ローンの支払いがかさんでしまった場合の対処方法をお伝えします。

奨学金と教育ローンの違い

奨学金と教育ローンは、どちらも借金です。

ただし借入人や連帯保証人の有無など異なる点があるので、把握しておきましょう。

奨学金の債務者は「学生本人」です。
本人名義で借り入れをしているので、本人が卒業後に自分で返済しなければなりません。また親などが連帯保証人になっているケースが多く、本人が債務整理すると親へ督促される可能性があります。

一方、教育ローンの債務者は、通常「親」です。
親名義で借り入れをしているので、学生本人には負担が発生しません。支払いができない場合、親自身が債務整理する必要があります。

奨学金を債務整理する場合の注意点

奨学金も債務整理の対象になります。

ただし多くの方が利用している日本学生支援機構の奨学金の場合、任意整理はほぼ不可能です。

日本学生支援機構は、裁判外での話し合いによる減額に応じない対応をとっているためです。裁判所を通じた個人再生や自己破産によって解決しなければならないと考えましょう。

次に親が連帯保証人になっている状態で奨学金の個人再生や自己破産を行うと、親に一括請求されるので債務整理を知られてしまいます。

親も支払えなければ、親自身も債務整理をしなければならず迷惑もかけてしまう問題があります。

教育ローンを債務整理する方法

教育ローンの場合、借入人である親自身が債務整理を行う必要があります。

教育ローンの借入先の多くは信販会社やローン会社などであり、こういった会社との間では任意整理も可能です。

任意整理をすると利息をカットできるので、高額な利息を払っている場合には効果的に状況を改善できる可能性が高いでしょう。

借入額が大きく膨らんでいる場合には、個人再生や自己破産による解決も可能です。

なお教育ローンに連帯保証人がついている状況において個人再生や自己破産をすると、借入先から連帯保証人へ一括請求されてしまいます。たとえば夫が主債務者となって妻が保証人になっている場合、夫が債務整理すると妻が一括払いしなければなりません。

夫婦双方が債務整理しなければならない状況となる可能性もあります。

奨学金や教育ローンの借金問題も債務整理で解決できます。お困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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