借金の取り立て、督促を止めたい方へ

借金の取り立てが続くと、精神的に参ってしまうものです。

ご家族に借金を秘密にしている方の場合、ご自宅へ業者からの督促状や催促状が頻繁に届くと家族にみられて借金を知られてしまうリスクも発生するでしょう。

弁護士や司法書士へ債務整理を依頼すると、借金の取り立てや督促が止まります。

今回は借金の取り立てに関する法律や督促を止める方法をご説明します。

借金の取り立て規制とは

借金返済を滞納すると、貸金業者から頻繁に電話がかかってきたり次々に督促状が送られてきたりするものです。

「そのうち自宅へ押しかけてきて脅されるのでは?」

「親や職場に電話されたら困る」

などと不安な気持ちになる方も多いでしょう。

しかし借金には取り立て規制が適用されるので、上記のような心配はまず不要です。

貸金業法では、以下のような取り立てが禁止されています。

  • 正当な理由なく深夜や早朝に取り立てを行う
  • 正当な理由なく勤務先へ取り立てを行う
  • 支払義務のない第三者へ請求する
  • 債務者宅へ取り立てに来て、「帰ってください」といわれたのに帰らず居座る
  • 弁護士や司法書士が介入したにも関わらず本人へ取り立てを請求する

暴行や脅迫を使った取り立てももちろん違法です。

違法な取り立てを受けた場合の対処方法

もしも上記に反する違法な取り立てを受けたら、日本貸金業協会の「貸金業相談・紛争解決センター」へ苦情を申し立ててみましょう。

協会から対象の貸金業者に連絡が入り、違法な取り立てがおさまる可能性があります。

それでも解決できない場合には、弁護士に相談してみてください。

弁護士から警告をすると、違法な取り立てがおさまるケースがほとんどです。

弁護士に依頼すると取り立てが止まる

貸金業者による取り立て方法が違法でない場合、貸金業協会に苦情を申し立ててもやめさせることはできません。たとえば深夜や早朝以外の時間に電話をかけてもかまいませんし、郵便で本人宅に督促するのも基本的に自由です。

こういった通常の督促に困ったら、弁護士へ債務整理を依頼しましょう。

上記の貸金業法に規定されているように、弁護士や司法書士が介入した後は貸金業者が債務者へ直接督促してはなりません。

弁護士から相手業者へ受任通知を送ると、業者からの督促電話や郵便などによる連絡がぴたっと止まります。ご家族にみられて借金を知られるリスクも低減されるでしょう。

ただし訴訟が起こったら、訴状はご自宅に届きます。その場合、すぐに訴状を弁護士へ渡して対応を検討する必要があります。

池袋吉田総合法律事務所では債務整理に力を入れて取り組んでいます。督促のお悩みについてもご相談に対応しますので、お困りの方はお早めにご相談ください。

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