借金を減額して支払いたい

  • 借金返済が苦しいので、減額してもらいたい
  • 今より減額されたらなんとか支払えるのに

こういったお悩みを抱える方が少なくありません。

債務整理をすれば、借金の総額を減額できるので、支払いを継続できるようになって自力完済できる方が多数です。

今回は借金を減額して払う方法について、弁護士が解説します。

借金を減額できる2つの債務整理方法

債務整理とは、借金を整理するための手続きの総称です。

借金を減額あるいは全額免除してもらえるメリットがあります。

借金を減額できる債務整理方法は、以下の2種類です。

  • 任意整理
  • 個人再生

以下でそれぞれについて詳しくみてみましょう。

任意整理

任意整理は、債権者と直接交渉をして借金の総額や支払い方法を決め直す債務整理手続きです。

多くの場合、カットされるのは「合意後の利息」や「遅延損害金」となります。利息の高い消費者金融やクレジットカード、カードローンなどは任意整理で解決できる可能性が高いといえるでしょう。

一方で任意整理では借金の元本までは減額されないのが一般的です。元本限りを5年程度で完済できそうであれば、任意整理を検討する価値があります。

また過去に利息制限法を超過する利率で支払いをしていた方の場合、元本まで大きく減額される可能性もあります。

ときには過払い金請求できるケースもあるので、過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方も、お早めにご相談ください。

個人再生

個人再生は、裁判所へ申立をして借金を大きく減額してもらえる手続きです。

任意整理と異なり、借金の元本まで大きく減額してもらえる可能性があります。

個人再生の減額率は以下のとおりです。

借金額が100万円まで そのまま残る
借金額が100~500万円 100万円にまで減額
借金額が500~1500万円 5分の1にまで減額
借金額が1500~3000万円まで 300万円にまで減額
借金額が3000~5000万円 10分の1にまで減額

上記の金額を3年以内に支払えそうであれば、個人再生で解決できる可能性が高いと考えられます。

また個人再生には「住宅ローン特則」といって、住宅ローン返済中の方が家を守りやすい制度も用意されています。住宅ローンの支払いすら苦しくなってる方は、ぜひ個人再生を検討してみてください

任意整理か個人再生のどちらが適しているかは、その方の置かれた状況によって異なります。自己判断は難しいので、弁護士の専門知識を頼りましょう。

池袋吉田総合法律事務所では債務整理に力を入れていますので、お気軽にご相談ください。

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