注意!時効は黙っていたら有効になりません

長期にわたって借金返済していない場合、「時効」が成立して払わなくてよくなる可能性があります。

ただし必要な期間を過ぎても黙っていたら時効の効果は発動しません。債務者が「援用」する必要があります。

今回は時効の援用とは何か、援用の方法や注意点についてお知らせします。

時効の援用とは

時効の援用とは、「時効による利益を受けます」という意思表示です。

時効は、債務者による「援用」があってはじめて有効になります。

時効の成立に必要な期間が経過しても、援用しなければ効果が発生せず、借金がなくなりません。

長期にわたって借金を返済していない方が時効消滅を主張したいなら、必ず「援用」しましょう。

時効援用の方法

時効の援用については、特に定まった方式がありません。理屈としては口頭でも有効です。

ただ電話などで「援用します」と伝えても証拠が残りません。相手業者からは「援用されていない」と主張されてしまうでしょう。

そこで、時効の援用には確実の証拠の残る「内容証明郵便」を使うのが一般的です。

内容証明郵便を使うと、時効援用通知を送った日付や内容を郵便局が証明してくれるので、相手業者から「援用されていない」といわれるリスクはなくなります。

時効援用する際の注意点

時効援用する際には、以下の3点に特に注意が必要です。

時効が成立していない可能性がある

1つは「時効が成立していない可能性がある」ことです。

時効に必要な期間が経過していても、その間に業者から訴訟を起こされている可能性があります。すると判決確定時から時効期間が10年間となるので、時効は成立していないケースがほとんどとなります。

「最終弁済日から5年」で100%時効が成立するとは限らないので注意しましょう。

住所を知られてしまう

時効援用通知を送る場合、差出人の住所を明らかにしなければなりません。

債務者ご本人が通知書を送ると、現住所を知られてしまいます。

万一時効が成立していなかった場合、援用通知をきっかけに住所を知られて督促を受けてしまうケースもあるので、安易に自分名義で援用通知を送らない方が賢明でしょう。

「債務承認」といわれる可能性がある

時効の成立前に援用通知を送ってしまった場合、債権者から「債務承認」と主張される可能性があります。債務承認とは「負債があります」と認めることです。

債務承認があると時効が更新されてまた0からの数え直しになってしまいます。

安易に援用通知を送ったことによって借金返済しなければならない状態に逆戻りする可能性があるのです。

自己判断で時効の援用通理を送り、失敗してしまう方が少なくありません。有効かつ安全に時効援用通知を送るため、まずは一度池袋吉田総合法律事務所までご相談ください。

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