仕事に影響させずに債務整理

「借金トラブルは解決したいけれど、職を失うのは困る」

多くの方がそう考えるのではないでしょうか?

実際には債務整理をしても仕事に影響しない方が多数です。

今回は仕事に影響を及ぼさずに債務整理する方法をお伝えします。

債務整理は解雇理由にならない

債務整理を検討する方は「会社に知られると解雇されるのではないか?」と心配するケースがよくあります。

しかし債務整理は法律上の解雇理由になりません。

債務整理は借金問題を解決するために前向きな姿勢で行う行動であり、誰にも迷惑をかけないからです。

仕事さえきちんとしていれば、たとえ会社に知られても解雇やその他の不利益扱いをされる根拠にならないと考えましょう。

職場に知られないケースも多い

「解雇理由にならないとしても、債務整理を会社に知られると居心地が悪くなる」

と考える方もおられます。

ただ債務整理をしても、会社に知られる可能性は低いといえます。

任意整理だけではなく個人再生や自己破産も会社に知られずに行っている方が多数います。どのような債務整理手続きであっても、会社から借り入れがなかったら会社に通知は送られないためです。

ただし以下のような状況であれば、会社に債務整理を知られる可能性があります。

会社から借り入れがあるときに個人再生や自己破産をした

個人再生や自己破産では、すべての債権者を対象にしなければなりません。

会社から借り入れのある状態で個人再生や自己破産をすると、弁護士や裁判所から連絡をされます。秘密にしたまま行うのは困難と考えましょう。

ただし任意整理であれば対象とする債権者を選べるので、こういった問題は生じません。

会社から借り入れがあって迷惑をかけたくなければ任意整理を選択しましょう。

退職金証明書の申請時に感づかれた

個人再生や自己破産するときには「退職金証明書」が必要な場合もあります。

会社に退職金証明書の申請を行うとき、うまく説明できなければ債務整理に感づかれる可能性があるでしょう。

ただ「住宅ローン借り入れのため」などとも説明できますし、場合によっては自分で退職金を計算する方法でも裁判所で受け付けてもらえます。

退職金証明書が必要だからといって必ずしも会社に債務整理を知られるわけではありません。

自己破産の資格制限について

自己破産には、一定の職業が数か月感制限される「資格制限」があります。弁護士や司法書士、宅建士や警備員、保険外交員などが対象となっており、該当する方は数か月間仕事ができなくなる可能性があります。

なお該当しない方にとっては関係のない制限です。

仕事に影響させずに債務整理する方法は、その方のおかれた状況によって異なります。迷われたらお気軽に弁護士までご相談ください。

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