このページでわかること
- 持ち家を残せる可能性のある2つの方法(個人再生・任意整理)
- 自己破産では持ち家が処分の対象になること
- 「時間との勝負」になる理由(代位弁済と巻き戻しの期限)
このページの目次
持ち家を残せる可能性のある方法は、2つあります
1. 個人再生(住宅ローン特別条項)— 本命の選択肢
個人再生の「住宅ローン特別条項」を使うと、住宅ローンはこれまで通り支払いを続けながら、それ以外の借金だけを大幅に減額できます(減額の目安:借金300万円なら100万円まで、700万円なら5分の1まで。財産の額などにより変わります)。
住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済してしまった場合でも、代位弁済から6か月以内であれば、元の分割払いに戻せる制度(いわゆる巻き戻し)があります。詳しくは「個人再生のポイント」をご覧ください。
2. 任意整理 — 住宅ローンを対象から外す
任意整理は対象とする借金を選べるため、住宅ローンには手を付けず、カードローンなど他の借金だけ利息をカットして分割にする、という組み立てができます。財産への影響もありません。住宅ローン以外の返済を軽くすれば家計が回る、という方に向いています。詳しくは「任意整理のポイント」へ。
自己破産では、持ち家は処分の対象になります
正直にお伝えすると、自己破産を選ぶ場合、持ち家は債権者への配当のため処分の対象となります。家を残したい方は、まず個人再生か任意整理で解決できないかを検討する——これが基本の順序です。
持ち家の相談は、時間との勝負です
住宅ローンの滞納が続くと、「一括請求 → 保証会社の代位弁済 → 競売」と事態が進み、巻き戻しの期限(代位弁済から6か月)を過ぎると、個人再生でも家を守ることが難しくなります。
「ローンはまだ払えているが、他の借金が苦しい」という段階でご相談いただければ、選択肢は十分にあります。滞納が始まっている方は、一日でも早くご相談ください。