不動産(持ち家)を残して債務整理したい方へ

「持ち家」がある場合、借金トラブルを抱えていてもなるべく手放したくないものです。

現実には債務整理にもいくつかの種類があり、持ち家に影響しない手続きを選択できるケースが多数です。

家を失いたくない方も、債務整理の相談に躊躇する必要はありません。

今回は持ち家を残して債務整理する方法をお伝えします。借金問題を抱えているけれども家などの財産を失いたくない方はぜひ参考にしてみてください。

持ち家がなくならない債務整理の方法

債務整理をしても、家がなくなるとは限りません。

任意整理や個人再生であれば、家を守れる可能性があります。

任意整理

任意整理とは、債権者と個別に交渉をして借金の返済額や返済方法を決め直す手続きです。

任意整理をすると、合意後の利息や遅延損害金がカットされるので、総支払額が減額され、月々の支払額も減って自力で払えるようになる方が多数です。

任意整理では、債務者の財産に対する影響がありません。持ち家があっても問題なく利用できますし、家が失われる可能性はほぼないといえるでしょう。

ただし住宅ローンを滞納し続けると家が競売にかかって失われる可能性があります。そうなる前に、早めに債務整理すべきといえます。

個人再生

個人再生は、裁判所へ申し立てて借金の返済総額を大きく減額してもらう手続きです。

任意整理よりも大きく借金を減らせるので、借入額が膨らんでしまった方に適しています。

個人再生には「住宅ローン特則」があり、住宅ローン付きの家を守りやすくなっています。

住宅ローンは従来とおり支払い続けたまま、他の借金のみを減額できるのです。

また保証会社によって代位弁済されていても、6か月以内ならなかったことにしてまた分割払いが可能となります。

住宅ローン返済中の方にとっては、家を守るのに最適な手続きともいえるでしょう。

ただし住宅ローンが残っていない場合に持ち家のある方が個人再生をすると、ほとんど借金が減額されません。住宅ローンの返済が苦しくなっているなら、個人再生を検討しましょう。

持ち家がなくなる債務整理の方法

持ち家がなくなる債務整理の方法は「自己破産」です。

住宅ローンがあってもなくても自己破産をすると家は失われると考えましょう。

家を守りたいなら自己破産はおすすめできません。

借金問題を放置していると、いずれ住宅ローンを払えなくなったり一般債権者から差し押さえを受けたりして、家がなくなるリスクも発生します。そうなる前に、任意整理や個人再生で借金問題を解決しましょう。

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