債務整理をすると「ブラックリスト」に載る?——信用情報の本当のところ

「債務整理をするとブラックリストに載るらしい」——この一言で、相談に踏み出せずにいる方はとても多くいらっしゃいます。実際のところ、何が、どのくらいの期間起きるのか。このページで正確なところをご説明します。

「ブラックリスト」という名簿は存在しません

実は「ブラックリスト」という名前のリストはどこにもありません。正体は、信用情報機関(CIC・JICC・KSCの3つ)に登録される「事故情報(異動情報)」のことです。債務整理や長期の滞納があると、この情報が一定期間登録され、金融機関が新規の契約審査の際に参照します。これが俗に「ブラックリストに載る」と呼ばれている状態です。

登録されている間、できなくなること

  • 新たな借入れ(カードローン・住宅ローン・自動車ローンなど)
  • クレジットカードの新規作成・更新
  • スマートフォン端末などの分割払い購入
  • 他人の借入れの保証人になること

誤解されがちですが、影響しないこと

  • ご家族への影響はありません——信用情報は個人単位です。配偶者やお子様のカード・ローン審査に、あなたの事故情報が使われることはありません
  • 銀行口座・給与・年金はこれまで通り使えます
  • 携帯電話の通常契約(通話・通信)は可能です。影響しうるのは端末の分割購入だけです
  • 戸籍や住民票に載ることはなく、選挙権にも無関係です
  • 買い物にはデビットカードやプリペイドカード、ご家族のカードの家族カードといった代替手段があります

登録期間の目安

手続き登録期間の目安
任意整理完済から5年程度
個人再生・自己破産5〜7年程度

※期間は信用情報機関(CIC・JICC・KSC)によって異なり、上記はあくまで目安です。登録は永久に残るものではなく、期間が経過すれば削除され、再びクレジットカードを作れるようになります。

実は「もう載っている」ことも少なくありません

見落とされがちな事実ですが、事故情報は債務整理をしたときだけでなく、返済を2〜3か月以上滞納した時点でも登録されます。つまり、すでに滞納が続いている方は、債務整理をする前から登録されている可能性が高いのです。

その場合、「ブラックリストに載るから債務整理をやめておく」という判断は、実態に合いません。登録による不利益はすでに生じている一方で、借金と督促だけが残り続けることになるからです。

数年間の「立て直し期間」と考えてください

事故情報の登録は、たしかに不便です。しかしそれは永久ではなく、いわば生活を立て直すための数年間です。借金の重さから解放されて家計を整えることのほうが、長い目で見れば大きな利益になることがほとんどです。

ご自身の場合にどの手続きが合うか、信用情報への影響がどうなるかは、無料相談で具体的にご説明します。あわせて「自己破産とは ポイントと注意点」「任意整理のポイント」もご覧ください。

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