このページでわかること
- 多くの職種では、債務整理をしても仕事に影響しないこと
- 勤務先に知られうる場面と、その対処法
- 自己破産で資格制限を受ける職業と、制限を避ける方法
このページの目次
結論 — 多くの職種では影響しません
債務整理をしても、勤務先に通知が送られることはありません(勤務先からの借入れがある場合を除きます)。また、債務整理をしたことは法律上の解雇理由になりません。借金問題を解決するための正当な行動であり、それを理由とする解雇や不利益な扱いは許されないものです。
勤務先に知られうる2つの場面と対処
1. 勤務先からの借入れがある場合
自己破産と個人再生はすべての債権者を対象とするため、勤務先からの借入れがあると、勤務先にも通知が届きます。この場合、対象とする債権者を選べる「任意整理」で勤務先を外す方法を検討します。
2. 退職金の見込額証明書が必要になる場合
自己破産や個人再生では、財産の資料として退職金の見込額を示す書類が必要になることがあります。会社に申請する際の説明の仕方や、就業規則から自分で計算する代替手段など、知られないための工夫がありますので、ご相談時にお聞きください。
自己破産の資格制限 — 該当する方だけの問題です
自己破産では、手続き期間中に一定の資格・職業が制限されます。対象となるのは、警備員・保険募集人(保険外交員)・宅地建物取引士・弁護士などの士業といった職業です。
- 制限を受けるのは手続き期間中だけです。免責許可決定が確定して復権すれば、制限はなくなり、もとのお仕事に戻れます
- 該当しない職業の方には、そもそも関係のない制限です
- 該当する方で制限を避けたい場合は、資格制限のない「任意整理」や「個人再生」を検討します
仕事を守りながら解決する方法を、一緒に考えます
どの手続きなら仕事への影響を避けられるかは、職種・借入先・財産の状況によって変わります。ご自身のケースでどうなるか、無料相談で具体的にご説明します。