このページでわかること
- 個人再生のしくみ(裁判所の手続きで借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済)
- 減額の幅の目安(法律で決まっています)
- 持ち家を残せる「住宅ローン特別条項」のこと
- 利用の条件・注意点と、当事務所の弁護士費用
このページの目次
個人再生とは — 借金を大幅に減額し、原則3年で返す裁判所の手続き
個人再生は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらい、減額後の金額を原則3年(事情により最長5年)の分割で返済していく手続きです。任意整理では足りないほど借金が膨らんでいるが、自己破産は避けたい——そんな方のための中間的な選択肢です。
減額の幅は法律で決まっています
| 借金の総額(住宅ローンを除く) | 返済額の目安 |
|---|---|
| 100万円未満 | その全額 |
| 100万円以上 500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超 1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
※お持ちの財産の額(清算価値)などにより、実際の返済額はこれより多くなる場合があります。たとえば借金300万円なら100万円まで、700万円なら5分の1(140万円)までの減額が目安です。
最大の特長 — 持ち家を残せる可能性(住宅ローン特別条項)
個人再生には「住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)」という制度があります。これを使うと、住宅ローンはこれまで通り支払いを続けながら、それ以外の借金だけを大幅に減額できます。住宅ローンの残る持ち家を手放したくない方にとって、最大の強みです。
住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済してしまった後でも、一定の期間内であれば元の状態に戻せる制度(いわゆる巻き戻し)もあります。持ち家に関わるご相談は時間との勝負になることがあるため、お早めにご相談ください。「持ち家を残して債務整理したい」でも詳しく解説しています。
自己破産との違い
- 財産の処分がありません——預貯金・保険・車などは原則手元に残ります(ただし財産の額は返済額に反映されます。また、ローン中の車は所有権留保により引き上げられることがあります)
- 借金の原因が問われません——免責不許可事由という制度自体がないため、ギャンブルや浪費が原因でも利用できます
- 資格・職業の制限がありません——警備員や保険募集人など、自己破産では手続き中に制限を受ける職業の方も、個人再生なら影響がありません
自己破産との詳しい比較は「自己破産とは ポイントと注意点」をご覧ください。
利用の条件と注意点
継続的な収入が必要です
減額後の金額を3〜5年かけて返済していく手続きのため、継続的な収入が必要です。会社員や自営業の方はもちろん、アルバイト・パート・年金収入の方も利用できる可能性があります。収入の見通しが立たない場合は、自己破産など他の手続きを検討します。
借金の総額に上限があります
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であることが条件です。
保証人には請求が及びます
個人再生はすべての債権者を対象にする手続きのため、保証人付きの借金だけを外すことはできず、保証人に請求が及びます。保証人に影響を与えたくない場合は、対象を選べる「任意整理」を検討します。
信用情報に登録されます
個人再生をすると、5〜7年程度(手続きや機関により異なります)、信用情報機関に事故情報が登録され、その間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。詳しくは「債務整理と信用情報(ブラックリスト)の解説」をご覧ください。
当事務所の弁護士費用
- 個人再生(住宅ローン特別条項なし):44万円(税込)
- 個人再生(住宅ローン特別条項あり):55万円(税込)
- 別途、予納金・郵券などの実費がかかります(手続きにより異なります)
- 分割払いのご相談も可能です。初回のご相談は無料です
詳しくは「料金」のページをご覧ください。
「家は残したい。でも返済はもう限界」——その両立が個人再生です
個人再生は書類が多く、再生計画の組み立てに専門的な判断が必要な手続きですが、その分、持ち家や財産を守りながら借金を大きく減らせる強力な制度です。ご自身が条件を満たすか、どのくらい減額できそうかは、無料相談で具体的にご説明します。