このページでわかること
- 任意整理のしくみ(裁判所を使わず、利息を止めて分割で返す交渉)
- 任意整理ならではの強みと、向いている方
- 元本は原則減らないこと、信用情報への影響などの注意点
- 当事務所の弁護士費用(1社につき4万4,000円・税込)
このページの目次
任意整理とは — 裁判所を使わず、利息を止めて分割で返す交渉
任意整理は、弁護士が債権者(貸金業者やカード会社)と直接交渉し、将来の利息のカットや返済計画の見直しを目指す手続きです。交渉がまとまれば、元本だけを3〜5年程度の分割で無理なく返済していきます。
裁判所を介さないため必要書類が少なく、財産の処分や資格の制限もありません。債務整理の中で、生活への影響がもっとも小さい方法です。
任意整理ならではの3つの強み
1. 対象とする借金を選べます
自己破産や個人再生はすべての借金が対象になりますが、任意整理は整理する債権者を選べます。保証人付きの借金(奨学金など)や車のローンを外して、それ以外だけを整理することができるため、保証人に請求が及ぶことを避けたい方や、車を手放したくない方に向いています。
2. 財産はそのまま、家族にも知られにくい
預貯金・保険・車・持ち家といった財産は、原則そのまま手元に残ります。裁判所からの郵便物もないため、ご家族に知られずに進めやすい手続きです。詳しくは「家族に内緒で解決したい」もご覧ください。
3. 過払い金が見つかることがあります
取引の履歴を調べ直す過程で、過去の高い利率による払いすぎ(過払い金)が見つかることがあります。その場合は返還を請求でき、借金が大きく減ったり、手元にお金が戻ってきたりする可能性があります。長く借入れと返済を続けてきた方は「過払い金請求のポイント」もご覧ください。
知っておきたい注意点
元本は原則減りません
任意整理で減らせるのは、基本的に将来発生するはずだった利息や遅延損害金です。元本そのものの大幅なカットを図りたい場合は、「個人再生」や「自己破産」を検討することになります。
信用情報に登録されます
任意整理をすると、完済から5年程度、信用情報機関に事故情報が登録され、その間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。詳しくは「債務整理と信用情報(ブラックリスト)の解説」をご覧ください。
交渉に応じない債権者もいます
任意整理はあくまで「任意」の交渉のため、応じない方針の債権者も存在します。その場合は個人再生や自己破産など、裁判所を通じた手続きで解決を図ります。どの債権者が交渉に応じやすいかは、経験上の見通しをご相談時にお伝えできます。
当事務所の弁護士費用
任意整理:1社につき4万4,000円(税込)
- 別途、実費がかかります(手続きにより異なります)
- 分割払いのご相談も可能です。初回のご相談は無料です
詳しくは「料金」のページをご覧ください。
「利息ばかりで元本が減らない」と感じたら、ご相談ください
毎月きちんと返しているのに残高が減らないのは、返済の多くが利息に充てられているサインです。任意整理で利息が止まると、同じ金額の返済でもすべてが元本の返済に充てられるようになります。交渉後の毎月の返済額と総額の見通しを、無料相談で具体的にご説明します。