「何年も前の借金の督促状が、突然届いた」——そんなご相談を、池袋・豊島区をはじめ東京近隣の方から数多くいただきます。
しばらく請求が来ていなかった昔の借金について、ある日いきなり債権回収会社や貸金業者から通知が届くと、「今さら払わないといけないのか」「無視したらどうなるのか」と大きな不安を感じられることと思います。
結論からお伝えすると、昔の借金には「時効」があり、一定の期間が過ぎていれば「時効の援用」という手続きによって支払い義務がなくなる可能性があります。実際に当事務所でも、時効援用によって解決した事例があります。
ただし、ここで絶対にやってはいけないのが「自己判断で債権者に連絡してしまうこと」です。対応を一つ間違えると、消滅していたはずの時効を主張できなくなり、かえって支払い義務が確定してしまうことがあります。
そして、「すでに督促状が届いている場合」と「請求は来ていないが昔の借金が気になっている場合」では、取るべき対応が大きく変わります。このページでは両方に分けて、借金の時効の基本から、当事務所の実際の解決事例、そして弁護士だからこそお伝えしたい判断のしかたまで、詳しく解説します。
このページの結論
- 借金には時効があり、最後の返済等から5年または10年が経過していると、支払い義務がなくなる可能性があります。
- ただし時効は自動では成立せず、「時効の援用」(時効を主張する意思表示)が必要です。
- 【督促状が届いている場合】督促が届いただけでは、時効は止まりません。債務を認めなければ時効は進行し続けます。ただし自分で債権者に電話する・少しでも払う・「待ってほしい」と頼むのは、すべて危険です(「借金を認めた」=承認とみなされ、時効を主張できなくなります)。また放置したまま裁判を起こされると、時効はリセットされます。
- 【請求も督促も来ていない場合】あえて動かない、という選択肢もあります。時効が使えるかを正確に調べるには債権者への照会が必要で、調べること自体が相手に伝わります。動けば決着させられる反面、訴訟を招くこともあります。
- どちらの場合も、自分で債権者に連絡する前に弁護士へご相談ください。
このページの目次
昔の借金には時効がある
「もう何年も前の借金だから、今さら払えと言われても…」——そう感じるのには法的な根拠があります。借金(貸金や立替金などの債権)には消滅時効という制度があり、債権者が長期間にわたって権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利は消滅し得るのです。
長く請求が来ていなかった借金について、ある日突然、債権回収会社(サービサー)や貸金業者から督促状・催告書が届くことがあります。これは、元の債権者が債権を回収会社に譲渡し、その回収会社が改めて請求してきているケースなどが典型です。古い借金であればあるほど、すでに時効期間が経過している可能性があります。
引っ越し・住民票の異動で督促が「復活」することがある
しばらく督促が止まっていたのに、引っ越して住民票を移した後に再び督促状が届くようになった、というご相談もよくあります。債権者は住民票をたどって現住所を突き止め、請求を再開することがあるためです。「督促が止まっていた=あきらめてくれた」ではなく、債権者が住所を把握できていなかっただけというケースは少なくありません。
住所が変わって再び督促が来た場合でも、時効期間が経過していれば、時効の援用によって支払いを免れられる可能性があります。焦って対応する前に、まずは状況を整理しましょう。
借金の時効とは
借金の時効(消滅時効)とは、債権者が権利(返済を求める権利)を一定期間行使しないでいると、その権利が消滅する制度です。
大切なのは、時効は「期間が過ぎれば自動的に成立する」ものではないという点です。時効期間が経過しただけでは足りず、債務者が「時効を援用する(=時効の利益を受けることを主張する)」という意思表示をして、はじめて借金の支払い義務が確定的になくなります。この「援用」については後ほど詳しく説明します。
つまり、昔の借金について支払いを免れるには、
- 時効期間が経過していること
- 時効の進行が途中で振り出しに戻っていない(更新されていない)こと
- 適切に「時効の援用」を行うこと
という条件を満たす必要があります。
時効の期間
借金の時効期間は、いつ発生した借金か(2020年4月1日の民法改正の前か後か)、債権者が誰かなどによって変わります。何年で時効になるのかを、改正の前後に分けて見ていきます。
2020年4月1日以降に発生した借金(改正後の民法)
2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法では、消滅時効の期間が次のように整理されました。
- 債権者が権利を行使できることを「知った時」から5年
- 権利を行使できる時から10年
このどちらか早い方が経過すると、時効が完成し得ます。貸金や事業資金の借入れのように、契約で返済期日が定まっている場合、債権者(貸金業者等)は返済期日を当然知っていますので、実務上は「返済期日(や期限の利益喪失日)から5年」が目安になることが多いといえます。
2020年3月31日以前に発生した借金(改正前の民法)
改正前は、債権の種類によって時効期間が分かれていました。
- 銀行・貸金業者などからの借入れ(商事債権): 5年
- 個人間の貸し借りなど: 原則10年
- 信用金庫・住宅金融支援機構など一部: 10年
古い借金の場合、この改正前のルールが適用されることがあります。自分の借金がどのルールで何年なのかは、契約の時期や債権者の属性によって変わるため、正確な判断には専門的な検討が必要です。
時効の「起算点」に注意
時効のカウントがいつから始まるか(起算点)も重要です。一般に、最後に返済した日の翌日や、分割払いが滞って「期限の利益」を失った日などが起算点になります。「借りた日から」ではない点に注意が必要です。この起算点の判断も、契約書や取引履歴を精査しないと正確にはわかりません。
【弁護士の実体験】事業資金の借入れ約500万円が、時効援用で解決した事例
ここで、当事務所(弁護士 吉田公紀)が実際に担当した事例をご紹介します。債権者からの請求は届いていたものの、それに応じることなく、債務を認める対応もしないまま放置しておられたという事案です。
あるとき、事業資金として借り入れた約500万円を超える債務が残っている方が、「債務整理をしたい」とご相談に来られました。お話を伺うと、請求は届いていたけれども、ご本人はそれに応じず、「払います」「分割にしてほしい」といった債務を認める対応もしないまま、長く放置しておられたとのことでした。ご本人も「これは払うべきものなのか」「任意整理をすべきなのか、それとも自己破産や個人再生をした方がよいのか、よく分からない」と、方針を決めかねておられました。
ここで大切なのは、督促状や催告書が届いても、それだけで時効が止まるわけではないという点です。裁判外の請求(催告)には、その時から6か月間だけ時効の完成を先延ばしにする効果しかありません(詳しくは後述の「完成猶予」と「更新」をご覧ください)。そしてご本人が債務を認めなければ、時効は進行し続けます。
そこで私は、いきなり手続きを選ぶのではなく、まず債権者から取引履歴を取り寄せ、資料を精査することから始めました。すると、最後の取引から既に5年以上が経過していることが判明したのです。請求を受けながらも承認をしなかったことが、結果として時効の完成につながっていたわけです。
この時点で、方針は「自己破産や個人再生」ではなく「時効の援用」へと切り替わりました。速やかに相手方(債権者)に対して時効援用の通知を送付したところ、この案件は破産や個人再生といった手続きを一切とることなく、解決に至りました。
- 借金総額
- 約500万円超
- 借入れの内容
- 事業資金の借入れ
- 状況
- 請求は届いていたが、応じず・債務も認めず放置
- 手続き
- 消滅時効の援用(破産・個人再生はせず)
- 結果
-
時効援用により解決
破産・個人再生の手続きをとることなく完了しました
請求を受けながらも債務を認める対応をしていなかったため、時効が進行し続けていました。「債務整理=任意整理か自己破産」と決めつけず、まず債権者から取引履歴を取り寄せて精査し、最後の取引から5年以上が経過していることを確認したうえで、時効援用の通知を送付しています。
※時効の援用=時効の利益を受けることを相手方に主張する意思表示。これをして初めて支払い義務が確定的に消滅します。
※当事務所で実際に取り扱った事案をもとに、ご依頼者が特定されないよう内容の一部を変更しています。
※解決までの経過や結果は事案により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
この事例のポイントは、「債務整理=任意整理か自己破産」と決めつけず、まず時効の可能性を検討したことにあります。もしご本人が請求を受けた時点で自己判断で債権者に連絡し、「一括では払えないので分割で」などと伝えてしまっていたら、それは「承認」にあたり、この結果にはならなかったはずです。
なお、この事案では債権者から取引履歴を取り寄せています。すでに請求が来ている=相手はこちらを把握している状態でしたから、調査によって「気づかれる」ことを心配する必要はありませんでした。これが、請求がまったく来ていない場合との決定的な違いです(この違いは、後述の「請求が来ていない方へ」で説明します)。
時効の援用とは — 「援用」をして初めて時効が成立する
繰り返しになりますが、時効は期間が過ぎただけでは成立しません。債務者が「時効の利益を受けます」という意思表示(=援用)をして、初めて借金の支払い義務が確定的に消滅します。法律的には、時効による権利の消滅は「援用」を条件として確定するものと理解されています(裁判所も、当事者の援用がなければ時効を前提とした判断をすることはできません)。
つまり、時効の効果を主張する側は、次の3つを示す必要があります。
- 時効の起算点(いつからカウントが始まったか)
- 時効期間の経過(必要な年数が過ぎたこと)
- 時効援用の意思表示(時効を主張すること)
援用の方法 — 内容証明郵便が基本
時効の援用は、裁判の中で主張することもできますが、裁判外では、一般に「消滅時効を援用し、支払いはしません」という趣旨を記載した書面を、内容証明郵便で債権者に送付する方法がとられます。内容証明郵便を使うのは、「いつ・どんな内容の通知を送ったか」を証拠として残すためです。援用の意思表示は、時効によって不利益を受ける相手方(債権者)に対して行う必要があります。援用の方法については「時効は黙っていたら無効になります」でも解説しています。
誰が援用できるのか(援用権者)
時効を援用できるのは、時効の完成によって直接利益を受ける「当事者」です。借りた本人(主債務者)はもちろん、保証人・連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者など、権利の消滅について正当な利益を持つ人も援用できます。複数の援用権者がいる場合、それぞれが独自に援用でき、その効果は援用した人ごとに生じます(相対効)。
【督促状が届いている方へ】放置すると、時効をリセットされることがあります
すでに督促状や催告書が届いている場合、債権者はもう「起きている」状態です。あなたの住所を把握し、請求を再開している段階ですから、「静かにしていればそのうち忘れてくれる」という期待は現実的ではありません。
もっとも、督促状が届いたこと自体で時効が止まるわけではありません。裁判外の催告には6か月の完成猶予しかなく、ご本人が債務を認めなければ時効は進行し続けます。前述の約500万円の事例も、請求を受けながら承認をしなかったために時効が完成していた事案です。
この局面で最も避けたいのは、放置しているうちに裁判(訴訟提起や支払督促)を起こされることです。後で詳しく説明しますが、裁判上の請求をされると時効の進行はリセット(更新)され、判決が確定すれば時効期間は原則10年に延びます。つまりこの場合は、動かないことのリスクのほうが大きいのです。
ですから督促状が届いた方については、時効が使えるかどうかを調べ、使えるのであれば援用する——これが原則的な進め方になります。相手はすでにこちらを把握しているので、調査によって「気づかれる」ことを心配する必要はありません。
ただし、ご自身で債権者に連絡することだけは避けてください。良かれと思って「少しずつでも払います」とかけた一本の電話で、時効を主張できなくなることがあります(詳しくは後述の「承認」)。
【請求が来ていない方へ】ここで初めて「寝た子を起こすかどうか」の判断になります
一方、請求も督促もまったく来ていない昔の借金について「そろそろ整理しておきたい」とお考えの場合は、話が変わります。ここが、この記事で最もお伝えしたい弁護士としての実務上の判断です。
「調べてから決める」ができない — 調査そのものが相手に伝わる
「まず時効が使えるか調べて、それから動くかどうか決めればいい」——そうお考えになるのが自然だと思います。しかし請求が来ていない案件では、それが簡単ではありません。
時効の起算点や、途中でリセットされていないかを正確に確認するには、債権者から取引履歴を取り寄せる必要があります。そして弁護士がそれを請求すれば、その時点でこちらの存在が相手に伝わります。つまり、「調べる」ことと「動く」ことが、実際にはほとんど切り離せないのです。
すでに督促が来ている場合は、相手はこちらを把握しているので、この問題は生じません。請求が来ていない場合に限って、「調べるかどうか」が「動くかどうか」とほぼ同じ意味を持つ——ここが分かれ目です。
「寝た子を起こす」リスクとは
では、動くことにどんなリスクがあるのか。100%時効が完成していると言い切れない場合を考えてみてください。もし、ぎりぎり時効期間が経過していなかったとしたら——こちらが照会や通知をしたことがきっかけで、債権者が「まだ時効になっていない」と気づき、あわてて裁判(訴訟提起や支払督促)を起こしてくることがあります。
裁判上の請求をされれば、時効の進行はリセットされます。つまり、放っておけばあと少しで時効が完成したかもしれない借金について、自分から動いたせいで支払い義務が確定してしまう——そんな事態が起こり得るのです。まさに、静かに眠っていた借金を、自分で起こしてしまうようなものです。
相談者の記憶は、意外とあてにならない
さらに注意が必要なのは、時効の進行が途中でリセットされていても、ご本人がそれに気づいていないことがあるという点です。
たとえば相談者の方が「もう10年以上経っていると思う」とおっしゃっても、実際には次のような出来事が、記憶から抜け落ちているかもしれません。
- 過去に裁判(訴訟提起・支払督促)を起こされていた(気づかないうちに判決が出ていることも)
- 一度だけ少額を返済していた
- 「もう少し待ってほしい」と支払いの猶予を頼んでいた
これらはいずれも、後述する「更新(中断)」や「承認」にあたり、時効の進行をリセットしてしまう出来事です。そして厄介なのは、これを確かめる手段が、結局は債権者への照会しかないという点です。確かめようとすること自体が、先ほどのリスクを伴うわけです。
だから、リスクと必要性を天秤にかけて、ご本人と一緒に決めます
こうしたことを踏まえると、請求が来ていない案件では、「あえてこちらからは動かず、様子を見る」という選択肢も十分に検討されるべきだと私は考えています。
判断の分かれ目になるのは、「確定的な解決が、今どうしても必要かどうか」です。たとえば次のような事情があれば、リスクをご説明したうえで調査に入り、決着させる意味があります。
- 住宅ローンや事業の資金調達を控えており、債務を整理しておかないと支障がある
- 「いつ請求が来るか分からない」という不安を抱えたまま生活を続けたくない
- 相続や事業承継を控えていて、債務関係をはっきりさせておきたい
逆に、そうした必要が当面ないのであれば、こちらからは動かず、時効期間の満了を静かに待つほうが有利な場合もあります。動くことが、得るもののないまま失うものだけを作ってしまうこともあるからです。
私は、このリスクと必要性を最初にご説明して、動くかどうかをご本人と一緒に決めるようにしています。どのタイミングで、どう動くか(あるいは動かないか)の判断こそ、弁護士に相談していただく価値がある部分です。
時効はリセットされることがある — 「完成猶予」と「更新」
時効は、ただ時間が経てば必ず成立するわけではありません。途中で一定の出来事があると、時効の完成が先延ばしになったり(完成猶予)、進行がリセットされて振り出しに戻ったり(更新)します。
| 出来事 | 効果 |
|---|---|
| 裁判上の請求・支払督促 | 手続きが終わるまで時効は完成しない。確定判決等で権利が確定すると、その時から新たに時効が進行する(更新)。判決が確定すると、時効期間は原則10年に延びます。 |
| 催告(内容証明などによる裁判外の請求) | その時から6か月間は時効が完成しない(完成猶予)。ただし、催告を繰り返しても猶予は延長されません。 |
| 承認(債務者が借金の存在を認めること) | その時から時効が更新され、新たに時効期間が進行し直す。 |
特に注意していただきたいのが、一番下の「承認」です。これは債務者自身の行動で時効がリセットされてしまうもので、次章で詳しく説明します。
【最重要の注意】時効完成後でも「承認」すると援用できなくなる
このページで、実例と並んで最もお伝えしたい注意点がこれです。
たとえ時効期間が過ぎていても、債務者が借金の存在を「認める(承認する)」ような言動をとってしまうと、もはや時効を援用できなくなることがあります。
裁判所は、時効が完成した後に債務を承認した人は、たとえ「もう時効になっている」と知らなかったとしても、その後に時効を援用することは信義則上許されないという考え方をとっています。いったん「払います」という態度を示された債権者は、「この人はもう時効を主張しないだろう」と期待するため、その信頼を保護する必要がある、という理由です。
具体的には、次のような行動が「承認」にあたると判断されることがあります。
- 借金の一部でも返済してしまう
- 「分割でなら払います」「もう少し待ってください」と支払いの猶予を頼む
- 債権者との示談交渉・和解案の提示に応じる
つまり、督促状が届いて驚いた方が、良かれと思って「少しずつでも払います」と債権者に電話してしまうと、その一本の電話で時効を主張できなくなる——ということが現実に起こり得るのです。督促状が届いても、すぐに債権者へ連絡したり、金額を認めたり、一部を支払ったりしないことが何より大切です。
(なお、債権者から威圧的な取り立てを受けてやむなく支払ってしまったような特別な事情がある場合には、例外的に援用が認められることもあります。ただし、これは限られた場面ですので、まずは自己判断で動かないことをおすすめします。)
時効が成立しない・援用できないケース
これまでの説明をまとめると、次のような場合には、時効による解決が難しい(または援用できない)ことになります。
- まだ時効期間が経過していない(起算点の判断を誤っているケースを含む)
- 過去に裁判・支払督促を起こされ、判決等が確定している(時効が更新され、期間が10年に延びていることがある)
- 途中で一部返済や支払猶予の申入れ(=承認)をしていて、時効が更新されている
- 時効完成後に債務を承認してしまった(信義則上、援用が認められない)
重要なのは、これらに当てはまるかどうかは、ご本人の記憶だけでは正確に判断できないということです。過去の裁判や返済の履歴は、取引履歴や関係書類を取り寄せて精査することで、初めて明らかになります。だからこそ、自己判断で動く前に、資料に基づいた見極めが必要なのです。
なお、時効が使えない場合でも、債務整理とは(任意整理・個人再生・自己破産)によって解決できる可能性があります。
督促状が届いたら、自分で対応する前に弁護士へ
ここまで読んでいただくと、昔の借金の督促への対応が、「時効期間が過ぎているかどうか」だけの単純な話ではないことがお分かりいただけたと思います。
- 督促が来ているのか、それとも請求が来ていないのか——局面によって、取るべき対応が逆になる
- 本当に時効が完成しているのか(起算点・更新の有無)を、取引履歴などの資料で精査する必要がある
- ただしその調査自体が相手に伝わるため、調査に入る前に方針を決めておく必要がある
- 対応を誤って「承認」してしまうと、時効を主張できなくなる
これらはいずれも、専門的な知識と実務経験に基づく判断を要する部分です。当事務所では、まず状況を丁寧にお伺いし、督促が来ているのかどうか、確定的な解決が必要なのかどうかを踏まえて方針を決めたうえで、必要に応じて取引履歴を取り寄せて対応します。前述の約500万円の事例のように、時効援用によって破産や個人再生をせずに解決できるケースもあります。
池袋吉田総合法律事務所は、池袋駅の近くにあり、豊島区はもちろん、東京・埼玉近隣の方からの借金問題のご相談に対応しています。「昔の借金の督促状が届いて不安」「無視していいのか分からない」という段階で、どうぞお早めにご相談ください。ご自身で債権者に連絡してしまう前にご相談いただくことが、最善の結果につながります。
よくある質問
Q. 昔の借金の督促状が届きました。無視しても大丈夫ですか?
A. 時効が完成している場合でも、正しく「時効の援用」をしないと支払い義務は消えません。また、督促を放置している間に債権者から裁判を起こされ、時効がリセットされてしまうこともあります。無視すべきか援用すべきかは、資料を精査して判断する必要がありますので、自己判断せず弁護士にご相談ください。
Q. 督促が来た借金は、何年経っていれば時効になりますか?
A. 一般的には、最後の返済などから5年または10年が目安です(借金の発生時期や債権者によって異なります)。ただし、起算点の判断や、途中で時効が更新されていないかの確認が必要で、年数だけで判断することはできません。正確な見通しは取引履歴を精査して確認します。
Q. 「少しだけなら払える」と債権者に伝えても大丈夫ですか?
A. おすすめできません。一部でも返済したり、「待ってほしい」と支払いの猶予を頼んだりすると、「借金を認めた(承認した)」とみなされ、たとえ時効期間が過ぎていても時効を援用できなくなることがあります。連絡する前に弁護士にご相談ください。
Q. 時効援用の通知は、自分で送っても問題ないですか?
A. 時効が確実に完成している場合はご自身で送ることも可能ですが、まだ時効が完成していない案件でこちらから通知を送ると、相手が裁判を起こして時効をリセットしてくる(「寝た子を起こす」)リスクがあります。送るべきか様子を見るべきかの判断も含めて、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
池袋吉田総合法律事務所では、昔の借金の督促・時効援用に関する無料相談に対応しています。督促状が届いてお困りの方は、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。電話・メール・LINE・Web面談で受け付けています(受付 平日9:30〜20:00)。