「自己破産すると仕事を続けられなくなるのでしょうか?」
「自己破産で資格制限を受ける職業はなんですか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
自己破産には「資格制限」があり、該当する職業の方は一時的に仕事ができなくなる可能性があります。
今回は自己破産するときに注意が必要な職業や対策方法について弁護士の立場から解説しますので、これから破産を検討している方は参考にしてみてください。
このページの目次
資格制限とは
資格制限とは、破産手続開始決定時から免責決定が確定して復権するまで一定の職業や資格が制限されることをいいます。該当する職業や資格は一時的に停止されるので、破産者には認められません。
破産手続開始決定前に資格制限を受ける職業についていた方は、手続き開始決定とともに仕事をできなくなる可能性があります。
資格制限は、破産手続きが終了して免責が確定するまで継続します。
なお資格制限は自己破産特有のデメリットといえますが、制限を受けない職業の方にとっては関係がありません。
資格制限を受ける職業の例
- 警備員
- 生命保険外交員
- 質屋
- 貸金業
- 騎手
- 調教師
- 弁護士、司法書士、税理士などの士業
- 宅建士
- 成年後見人
- 遺言執行者
他にも様々な職業や資格が制限対象となっています。
なお一般の公務員や企業の役員などは資格制限の対象ではありません。よって自己破産しても公務員を辞める必要はありません。
資格制限される期間
資格制限される期間は、破産手続開始決定時から免責決定が確定するまでの期間です。
同時廃止の場合には2~3か月程度、管財事件でも半年程度となるケースが多いでしょう。
その期間を過ぎると、また以前と同じ職業につけるようになります。
資格制限への対策方法
資格制限へ対応するには、一時的に休業するか転職するなどの方法があります。
会社に勤務している方は、資格を利用しない事務職などの一般的な仕事にまわしてもらうのが良いでしょう。たとえば宅建士の方が宅建の資格を使わず内部で事務職をする、警備員の方が警備をせず内勤に変えてもらうなどです。
こういった対応が可能かどうか、勤務先の会社へ相談してみてください。
企業の役員について
代表取締役などの企業の役員は資格制限の対象ではありません。ただし破産手続開始決定があると委任契約が終了して解任されてしまいます。
再任はいつでも可能なので、役員を継続したいなら、破産手続開始決定ご相談に速やかに再任手続きをとるとよいでしょう。
池袋吉田総合法律事務所では債務整理に力を入れて取り組んでいます。資格制限や仕事が心配な方へのアドバイスも致しますので、お気軽にご相談ください。