「借金を支払えないけれど、自己破産が適切な解決方法かわからない」
といったお悩みを抱える方が少なくありません。
以下のような状況であれば、今すぐに自己破産するようにおすすめします。
このページの目次
無職で今後支払いの見込みがない
現在仕事ができておらず、今後も就職の見込みがなくて支払える可能性がほぼないなら、自己破産を検討しましょう。
無収入なら、自己破産の「支払不能」の要件を満たします。
また就職できなければ、このまま放置していても、借金を返せる見込みはほぼないでしょう。
放っておくと貸金業者から督促も来てしまいます。
できるだけ早めに弁護士へ相談するようおすすめします。
ケガや病気で働けなくなった
ケガや病気をして働けなくなくなった方やリストラに遭って失業した方なども、借入額が大きくて支払いができないなら自己破産を検討しましょう。
すぐに就職できれば良いですが、そうはいかないケースも多々あります。
就職活動中などで自己破産すべきか任意整理すべきか迷っているなら、一度弁護士までご相談ください。
事業に失敗して高額な借金ができてしまった
事業に失敗すると、自力では返済できないほどの高額な借金ができてしまうケースも少なくありません。借金だけではなくリース料や買掛金、各種の未払金が生じる事例も多々あります。
到底払えないほどの借金があるなら、早めに自己破産をしましょう。
個人事業者でも法人経営者でも自己破産は可能です。
他人の保証人となって破産されてしまった
他人の保証人や連帯保証人となっているとき、借り入れた本人が支払いをしなくなってしまうケースがあります。
すると、債権者は保証人へ残金の一括請求をしてくるのが一般的です。
支払いができるなら破産の必要はありませんが、できないなら早めに自己破産しましょう。
自己破産によって免責を受ければ、保証債務も免除してもらえます。
借金が高額で財産がほとんどない
現在高額な借り入れをしていて、一方で財産がほとんどないなら破産に適した状況といえます。財産がない(少ない)場合、自己破産しても失うものがないからです。
自己破産をしても、生活に必要な最低限の資産は残してもらえるので、生活できなくなる心配はありません。
破産で借金を全額免除してもらい、新しい人生をやり直しましょう。
上記は自己破産が適している状況の一例であり、実際には他にも自己破産すべきケースがいくつも存在します。実際、自己破産が最適な解決方法かどうかは状況に応じて個別的に判断する必要があります。迷われたときには、お気軽に弁護士までご相談ください。