パチスロや競馬、競輪などのギャンブルにはまってしまうと、お金が足りなくなってついつい借金してしまうものです。
払えなくなってしまった方からご相談を受けるケースも少なくありません。
ギャンブルで作ってしまった借金も債務整理で解決できます。この記事ではギャンブルでできた借金を債務整理する方法や注意点をお伝えします。
「ギャンブルでできた借金は自己破産できないのでは?」などと心配されている方は参考にしてみてください。
このページの目次
ギャンブルは自己破産の免責不許可事由になる
債務整理には大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
これらのうち、ギャンブルが問題になるのは自己破産のみです。
自己破産には「免責不許可事由」があるためです。免責不許可事由とは、該当すると「免責決定(借金などの負債の支払義務をなくす決定)」を受けられなくなる事情をいいます。
パチンコ、パチスロ、競馬、競輪などのギャンブルは免責不許可事由となっているので、こういった行動により高額な借金を作った場合には免責を受けられない可能性があります。
裁量免責される可能性が高い
ただし免責不許可事由があっても、100%免責されないとは限りません。
自己破産には「裁量免責」という制度があるからです。
裁量免責とは、免責不許可事由があっても裁判所の判断で免責を認めることをいいます。
現実的には、パチスロなどのギャンブルによってできた借金でも裁量免責を受けられるケースが多数です。
特に破産が初めてでパチンコなどでできた借金額が少ない場合、免責を認めてもらえる可能性が高いと考えましょう。
2回目の自己破産は要注意
ギャンブルによる免責不許可事由があって自己破産したい場合、2回目なら要注意といえます。
以前にも同じ事情で裁量免責してもらった方は、2回目は厳しく判断されるためです。前回もギャンブルで免責不許可事由があって裁量免責を受けたなら、今回は免責してもらえない可能性が高まると考えましょう。
その場合、任意整理や個人再生などの他の債務整理手続きによる解決を検討すべきです。
任意整理、個人再生ならギャンブルしていても問題ない
競馬や競輪、パチスロなどのギャンブルで借金を作ったとしても、個人再生や任意整理なら問題はありません。これらの手続きでは借金の原因が問われないためです。
自己破産できなくても他の債務整理手続きで借金問題を解決できる可能性があるので、まずは一度弁護士に相談してみましょう。
当事務所でも債務整理に力を入れて取り組んでいますので、お気軽にご相談ください。