「自己破産したいけれど、破産にもお金がかかるのでできない」
そう思って自己破産をあきらめてしまう方が少なくありません。
しかし手元にお金がなくても自己破産はできます。
今回は手持ちのお金が無い状況で自己破産する方法を弁護士がお伝えしますので、借金に苦しんでいる方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
破産にかかる費用
自己破産するにも費用はかかります。
ただし自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあり、かかる費用の金額や内容も変わってきます。
- 同時廃止の場合…
裁判所でかかる費用は2~3万円程度。弁護士費用は20~30万円程度。 - 管財事件の場合…
裁判所でかかる費用は最低20万円~。自分で手続きをすると50万円程度かかる。弁護士費用は30万円~
同時廃止なら弁護士費用を足しても25万円程度で自己破産できる可能性があります。一方、自己破産が管財事件になると、最低でも50万円程度はかかります。
いずれにせよ、手元にまとまったお金がなければ捻出が難しい金額と感じるでしょう。
自己破産の費用を捻出する方法
財産を現金化する
現在、現預金以外の財産をお持ちの方は、財産を現金化しましょう。
たとえば管財事件になる方は、一定額の財産を持っているのが通常です。車を売却したり保険を解約したりすると、お金を作れるでしょう。
分割払いする
自己破産にかかる費用は分割払いができます。
一括で払う余裕がないなら、弁護士に相談して払える範囲で分割払いしましょう。
「分割払いする余裕がない」とあきらめる必要はありません。
弁護士に自己破産を依頼すると、貸金業者への支払いがストップするからです。今まで借金返済に充てていた分を弁護士費用に回せるので、支払いができるようになる方が多数となっています。
分割払いの具体的な条件や方法については、依頼先の弁護士に相談してみましょう。
親族などに支援してもらう
親や兄弟、親類などで余裕のある方がおられる場合、支援をお願いしてみるのも1つです。
現状を相談し、弁護士費用や裁判所へ払う費用を出してもらいましょう。
申し訳ない、迷惑をかけたくない気持ちがあるなら、自己破産後に少しずつ返済していってもかまいません。ただし破産手続き前や手続き中に親族のみ支払うと偏頗弁済となるので、やってはなりません。
法テラスを利用する
法テラスを使って支払いをする方法もあります。ただし法テラスを利用するには収入が一定以下でなければなりません。また審査に時間がかかるデメリットもあります。
依頼先の弁護士が法テラスと契約していれば、弁護士を通じて法テラスの分割払い(民事法律扶助)を利用できるので、一度相談してみるとよいでしょう。