手持ちのお金がなくても破産できる?

このページでわかること

  • 手持ちのお金がなくても、債務整理を始められること
  • 「依頼すると費用を払えるようになる」しくみ
  • 当事務所の費用と分割払いのご案内
  • ご親族に支援してもらう場合の注意点

結論 — 手持ちがなくても、始められます

「破産するにもお金がかかるから、自分には無理だ」——そう思い込んで、相談すらあきらめてしまう方が少なくありません。しかし実際には、手持ちのお金がない状態から債務整理を始めている方はたくさんいらっしゃいます。初回のご相談は無料、費用は分割払いのご相談が可能です。

なぜ「返済中はお金がないのに、依頼すると払えるようになる」のか

カラクリはシンプルです。ご依頼いただくと、当事務所から債権者へ受任通知を発送し、借金の返済がいったんストップします(貸金業者からの直接の督促も止まります)。

つまり、これまで毎月の返済に充てていたお金が手元に残るようになります。その一部を弁護士費用の分割払いに充てていただく——これが、手持ちがなくても手続きを進められる実務上のしくみです。

当事務所の弁護士費用

  • 任意整理:1社につき4万4,000円(税込)
  • 自己破産(同時廃止見込みの場合):44万円(税込)※管財事件見込みの場合は別途お見積り
  • 個人再生:44万円(税込・住宅ローン特別条項なし)/55万円(税込・同あり)
  • 別途、予納金・郵券などの実費がかかります(手続きにより異なります)
  • 分割払いのご相談が可能です。初回のご相談は無料です

詳しくは「料金」のページをご覧ください。無理のない分割の組み方は、ご相談の際に一緒に考えます。

ご親族に支援してもらう場合の注意点

ご親族から費用の援助を受けること自体は問題ありません。ただし、自己破産の前後に、ご親族からの借金にだけ返済をすること(偏頗弁済)は手続き上の問題になります。「親にだけは先に返したい」というお気持ちはよくわかりますが、必ず弁護士に相談してから動いてください。

「お金がないから相談できない」が、いちばんもったいない

手持ちがない状態こそ、債務整理が必要なサインです。費用の心配も含めて、まずは無料相談でお聞かせください。「自己破産とは ポイントと注意点」もあわせてご覧ください。

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