ご夫婦の両方が借金を抱えている場合、夫婦が一緒に債務整理するようおすすめします。
どちらか一方だけでは家計状況の根本的な解決につながりにくいからです。
今回は夫婦で債務整理をするメリットとデメリットについてお伝えします。
ご夫婦で借金を抱えてしまった方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
夫婦の借金は債務整理で解決できる
夫婦の双方が借金を抱えている場合、両方まとめて債務整理できます。
一般的によく利用される債務整理の方法は以下の3種類です。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
夫婦が同じ債務整理手続きであってもかまいませんし、異なる手続きでもかまいません。
またご夫婦が同時に債務整理することもできますし、異なるタイミングで債務整理を行ってもかまいません。
夫婦で債務整理するメリット
ご夫婦で債務整理をすると、以下のようなメリットがあります。
家計状況が根本的に改善される
ご夫婦が両方とも債務整理すると、家計の状況が根本的に改善されます。
たとえば夫だけが債務整理しても、妻の借金が残っていたら妻の借金は払わねばなりません。今後妻名義の借金が増大して、また債務整理前と同じような状況に陥ってしまう可能性もあります。
夫婦が同時に債務整理をしたら2人とも返済が不要となるので、そのような問題は生じません。借金問題を根本的に解決するにはご夫婦が一緒に債務整理するのが一番の解決方法です。
自己破産の予納金が安くなる
自己破産が管財事件になると、1人につき最低20万円の予納金がかかります。2人なら40万円以上になるのが原則です。
ただしご夫婦が同時に管財事件になると、2人であっても1人分の最低20万円~で自己破産が可能となります。
夫婦一緒に債務整理すると、自己破産の予納金が1人分で済むのは大きなメリットといえるでしょう。
専門家の費用が割引かれるケースもある
ご夫婦が同時に債務整理を依頼すると、弁護士などの専門家の費用が割り引かれるケースもよくあります。詳細は各法律事務所へ問い合わせましょう。
夫婦で債務整理するデメリット
ご夫婦が両方とも債務整理してしまうと、2人ともいわゆるブラックリスト状態になります。
今後そのご家庭ではしばらくローンやクレジットを利用しにくくなるのはデメリットとも考えられます。
ただ債務整理で借金問題を解決するためにブラックリスト状態になるのは必然ですから、このリスクをあまり大きく捉えるべきではありません。また破産後5~10年程度が経過するとブラックリスト状態は解除されるのが一般的です。
ご夫婦で債務整理を検討しているなら、まずは一度弁護士までご相談ください。具体的な手続き方法などお伝えさせていただきます。