債務整理や借金問題を依頼するとき、弁護士か司法書士かで迷ってしまう方が多数いらっしゃいます。
司法書士と弁護士の区別がついていない方も少なくありません。
債務整理において、司法書士と弁護士とでは対応できる範囲に大きな違いがあります。
今回は債務整理で司法書士か弁護士のどちらに依頼すれば良いのか解説しますので、これから債務整理をなさる方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
司法書士と弁護士の違い
まずは債務整理における司法書士と弁護士の違いを確認しましょう。
任意整理における違い
任意整理の場合、司法書士と弁護士とでは「対応できる金額」に違いがあります。
司法書士の場合、1社について140万円までの借り入れの事案にしか対応できません。
弁護士であれば、金額の制限がないのでいくらの借入額であっても対応可能です。
また過払い金が発生した場合、司法書士であれば140万円までの取り戻しにしか対応できませんが、弁護士であれば140万円を超えても回収できます。
個人再生における違い
個人再生の際、司法書士には「書類作成」の代理権しかありません。
申立そのものを代理できないので、裁判所で手続きが行われる際などにも本人1人で対応する必要があります。また司法書士に依頼すると、弁護士に依頼するよりも「個人再生委員の予納金」が高額になり、経済的なデメリットが生じるリスクもあります。
弁護士の場合には、申立人の代理人として活動できます。書類も弁護士名義となり手続き対応も全面的に依頼できるので心強いでしょう。
個人再生委員が選任される場合、予納金が低額になるケースもあり経済的なメリットを得られる効果も期待できます。
自己破産における違い
自己破産するときにも、司法書士は「書類作成代理権」しか認められません。
免責審尋や債権者集会などの場面には、破産者が1人で対応する必要があります。
弁護士であれば申立人の代理人となれるので、裁判所の手続きにも同席して発言もできます。依頼者にとっては心強いといえるでしょう。
費用
一般に、弁護士よりも司法書士の方が、費用は低額と思われているケースが多々あります。
ただし必ずしもそうとはいえません。
特に任意整理の場合、ほとんど変わらないケースもよくあります。
債務整理にかかる費用を抑えたいときには、「司法書士か弁護士か」というよりも「事務所ごとに個別に比較」するのが得策です。
東京の池袋吉田総合法律事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のすべての手続きにおいて実績が高く、積極的な取り組みを進めています。借金問題にお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。