「自己破産の流れはどうなっているのだろう?」
というご質問をいただくことがよくあります。
自己破産の流れは同時廃止と管財事件とで異なります。
今回は特に財産もなく免責不許可事由もないケースで選択される「同時廃止」における、自己破産の流れをわかりやすくご説明します。
このページの目次
STEP1 弁護士に相談。依頼する
自己破産するときには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
非常に複雑な手続きで、法律知識のない方が1人で進めるのは負担が大きすぎるためです。
無料相談を受け付けている事務所も多いので、借金問題に積極的に取り組んでいる法律事務所へ相談しましょう。
相談の結果「破産が適切」ということになれば弁護士に自己破産を依頼します。

STEP2 受任通知が送られる
弁護士に破産を依頼すると、弁護士が各債権者へ受任通知を送ります。
この時点で債権者から破産者への直接の請求は一切来なくなります。

STEP3 必要書類を集める
次に自己破産に必要な書類を集めます。
多数の書類が必要で、事案によっても書類の内容が異なるので、依頼した弁護士の指示に従ってできるだけ手早く収集しましょう。
作成が必要な書類についてはほとんどについて弁護士が対応できます。

STEP4 申立をする
書類が揃ったら破産と免責についての申立を行います。
弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として破産・免責申立をするので、ご本人が対応する必要はありません。

STEP5 破産手続開始決定がおりる
必要書類が揃っていて特に問題がなければ、破産手続開始決定がおります。
同時廃止の場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止されるので、財産の換価や配当の手続きは行われません。
管財人もつかず財産もなくならない、ということです。

STEP6 免責審尋に出頭する
破産手続開始決定があってしばらくすると、裁判所で「免責審尋」が開かれます。
免責審尋とは、裁判官が破産者と面談してさまざまな質問を行い、本当に免責しても良いかどうかを判断するための手続きです。
免責審尋には破産者本人も出頭しなければなりません。
弁護士に依頼していたら弁護士も一緒に出頭して横から意見を述べたり助言したりもできます。

STEP7 免責決定がおりる
免責審尋の結果、特に問題がなければ数日~1週間程度過ぎると裁判所で免責決定がおります。

STEP8 免責決定が確定する
免責決定が確定したら、正式に借金を含めた負債の支払い義務がなくなります。
以上が自己破産(同時廃止)の一般的な流れです。同時廃止の場合、かかる期間は弁護士に依頼してから4~5か月程度、申立から免責決定までは2~3か月程度となっています。
池袋吉田総合法律事務所では借金問題の無料相談にも対応していますので、自己破産をご検討の方はお気軽にご相談ください。