債務整理をすると、大きな不利益を受けたりデメリットがたくさんあったりすると思いこんでいる方がたくさんいます。
しかし現実にはほとんどが誤解であるケースが多数です。
特に自己破産は世間的に誤解されている部分が大きいので、正しい知識を持っておきましょう。
今回は債務整理、特に自己破産においてよくある誤解や正しい知識を弁護士が解説しますので、これから債務整理を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
海外旅行へ行けない
自己破産すると海外へ渡航できなくなると思いこんでいる方がおられますが、誤解です。
自己破産しても海外旅行にも行けますし、出張や移住も可能です。
健康保険を使えなくなる
自己破産をすると健康保険を使えなくなると思っている方もいますが、誤解です。
自己破産しても健康保険に対する影響はありません。
ただ自己破産をしても健康保険料の滞納分が免責されないので、支払いをしていない方の場合には破産後も支払いをする必要があります。
保険に入れなくなる
自己破産をすると、生命保険や医療保険などの保険へ加入できなくなると考えている方がおられます。
しかし自己破産をしても保険への加入はできます。積立式の保険へ加入して一定額を支払えば、契約者貸付も利用できるので、この点も誤解といえるでしょう。
ただし自己破産時、解約返戻金が一定以上の保険についてはいったん解約しなければなりません。その場合、必要に応じて破産後に保険に加入しましょう。
家族や職場に必ずバレる
自己破産をすると、家族や職場に必ずバレると思いこんでいる方も少なくありません。
確かに知られるケースはありますが、必ずではありません。同居の家族にも知られず破産している方もおられます。
ただし自己破産を自分で進めると、債権者から連絡が来るなどして家族に知られるケースが多いので、秘密で債務整理をしたいなら弁護士に依頼すべきといえます。
戸籍や住民表に記録される
自己破産すると戸籍や住民票などの公的な記録に載ると思いこんでいる方もいますが、誤解です。
自己破産してもこういった公的な記録には情報掲載されません。
仕事をやめなければならない
自己破産したら、仕事をやめなければならないと考えている方もいますが、誤解です。
ほとんどの方が仕事に影響を受けずに続けています。
ただし一定の「資格制限」を受ける仕事の場合、数か月間はその仕事ができなくなります。それも数か月の間であり、免責決定が確定するとまた従前と同様の仕事ができるようになります。
債務整理や自己破産についてご心配な方は、お気軽に池袋吉田総合法律事務所までご相談ください。