「私の場合、どの債務整理方法がもっとも適しているのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
一般的に広く採用される債務整理手続きには「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、どの手続きが最適かはその方のおかれた状況によって異なります。
今回は各債務整理手続きを選ぶべき状況について、お伝えします。
このページの目次
任意整理
任意整理は、債権者と交渉をして借金の返済総額を減額してもらい、支払方法を調整する手続きです。
裁判所を介さないので柔軟に対応ができて、債務者の負担が軽く済むメリットがあります。ただし借金の大幅な減額はできません。
以下のような状況に適しています。
カードローンなどの利息の高い借金
カードローンやクレジットカードの債務、消費者金融など「利息が高い借金」に対し、任意整理は効果的です。任意整理すると、利息をカットしてもらえるケースが多いからです。
借金額がおおむね300万円以下
借金額があまりに高額になると任意整理では解決が難しくなります。おおむね300万円以下であれば解決しやすいでしょう。
最低限の支払い能力がある
任意整理後には支払いを継続しなければなりません。最低限の支払い能力は必要です。
個人再生
個人再生は借金返済額を元本ごと大きく減額してもらえる手続きです。
住宅ローンつきの家を守りやすい「住宅ローン特則」も適用できます。
向いているのは以下のような状況です。
借金が大きく膨らんでいる
借金額が大きくなって任意整理では解決できないなら、個人再生をして借金を大きく減額してもらいましょう。
定職についているなど支払い能力がある
個人再生後は3年程度、支払いを継続しなければなりません。定収入があるなど支払い能力がないと、利用できません。
住宅ローンの支払いが苦しい、滞納している
住宅ローンの支払いが難しくなっている場合、個人再生をすれば家を守れる可能性があります。詳しくは弁護士までご相談ください。
自己破産
自己破産すると、借金などの負債をほとんどすべて免除してもらえます。
向いているのは以下のような状況です。
借金額が大きく膨らんでいる
自己破産によって借金返済義務をなくしてもらえば解決できます。
支払い能力がない
自己破産をすれば支払い義務がなくなるので、収入がなくて支払いができなくても問題ありません。
財産がない
自己破産すると財産が失われますが、もともと財産がない(ほとんどない)状況であれば問題になりにくいといえます。
弁護士にご相談いただければ個々の状況に応じた最適な債務整理の方法をお伝えします。お困りの際にはお気軽にご相談ください。