過去にクレジットカードや消費者金融で借り入れをしていた場合、ある日突然支払いの請求が来る可能性があります。引っ越しをして住民票を移したタイミングでカード会社などから請求書が届くケースなどが多数です。
ただし借金した時期が古ければ、催促されても支払いをしなくて良い可能性もあります。
今回は昔の借金の督促状などの手紙が届いた場合の対処方法について、弁護士が解説します。
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昔の借金には時効がある
長らく連絡が来ていなかったのに、昔の借金の督促が突然くるパターンとしては以下のようなケースが多数です。
住民票を移した
貸金業者は債務者の住民票をとって現住所を調べられます。
ずいぶん以前に引っ越しをしたけれども住民票を異動していなかった方が、結婚などを機に住民票を異動すると突然貸金業者から督促の手紙が届く可能性があります。
借金の時効とは
昔の借金の督促状が届いたとき、必ずしも支払う必要はありません。
借金には「時効」があるためです。
時効が成立していたら、「援用」さえすれば支払いを免れることができます。
援用とは、「時効による利益を受けます」という意思表示です。
一般的には内容証明郵便などの手紙で援用通知を送ると有効に時効を援用するケースが多数です。
時効の期間
借金の時効が成立するまでの期間は、以下のとおりです。
- 債権者が請求できると知ってから5年
- 客観的に請求できる状態になってから10年
多くのケースでは「最終弁済日」や「最終の支払期日」から5年で時効が成立します。
正確な期間がわからない場合には弁護士が調べられるケースもあるので、一度相談してみてください。
時効の援用は弁護士へ相談を
時効が成立している場合、正しい方法で援用通知さえ送れば借金を払わなくてよくなるケースがほとんどです。しかし援用前に支払義務を認めてしまったら、もはや時効の援用が認められなくなって支払うしかなくなります。
自分では「時効が成立している」と思われる場合でも、素人の方が自己判断で対応すると「支払義務を認めた」といわれて時効援用できなくなる可能性もあります。
時効の援用をしたいときには、必ず弁護士へ相談しましょう。
時効が成立しないケースについて
最終弁済日や最終の支払期日から5年が経過していても、時効が成立しない場合があります。それは「時効の更新」が起こっている場合です。
たとえば時効の進行中に支払督促や訴訟などを起こされると、時効は成立しません。
債務者が認めたり一部の借金を払ったりしてもやはり時効は成立しなくなってしまいます。
法律知識が不足した状態で対応するのは危険なので、昔の借金の催促が来たら、早めに弁護士へ相談しましょう。